相続が起こった時、相続人が行う対応は3種類の中から選ぶことになります。
その3種類とは
1、単純承認
2、相続放棄
3、限定承認
です。
どの対応方法を選ぶかによって、まったく効果が異なります。
期間の制限が設けられている対応方法も有る為、様々な状況を踏まえてしっかりと検討して決めなくてはいけません。
では、それぞれがどのような特徴があるのかをご説明します。
1、単純承認
その言葉の通り、相続に限定をつけずに権利も義務もすべて承継する相続方法です。
被相続人のプラスの資産はもちろん承継しますが、マイナスの負債も承継することになります。
一般的に相続人の全員が単純承認をして、相続人同士が集まり、どう遺産を分けるかという遺産分割協議をするケースがほとんどです。
ただし先述の通り借金などの負債も相続の対象になる為、被相続人が借金をしていた場合に単純承認してしまうと、その借金の返済をしなければならなくなります。
2、相続放棄
これも言葉の通りですね。
遺産相続の一切を行わず、放棄をする事です。
相続放棄をするとプラスの資産もマイナスの負債も相続が出来なくなるので、被相続人に資産がある場合にはそれも相続できなくなります。
実家の不動産など、相続したい物があっても相続放棄をすると引き継げなくなり、相続する人がいない場合は最終的に国のものになってしまいます。
3、限定承認
最後の方法はプラスの部分のみを相続する方法です。
遺産内容を調査し、プラスの資産がマイナスの負債を上回っている場合にそのプラスの部分だけを相続するという方法です。
相続放棄をすると借金を相続せずに済みますが、プラスの資産迄受け取れなくなる為、プラスの資産が上回る場合には損をする場合があります。
限定承認の場合にはプラスの資産が上回る場合にはその上回ったプラス分を受け取る事が出来るためそのようなリスクを避けられます。
ただ、限定承認をする場合、共同相続人全員でしなくてはならない為、誰か一人でも単純承認をしたり、相続放棄をしたりした場合限定承認が出来ない為注意が必要です。
状況によってそれぞれの対応で最適な方法を選ぶことが大切なのですがそのためにはそれぞれの特徴を理解する事が大切です。
上記3つの選択があるのはわかったけど単純承認以外の相続放棄や限定承認っていろんな制限があるのでメリット・デメリットを理解して自分の判断が正しい選択とするためきちんと整理する必要がありますね。