相続について、少しでも深い理解をして頂くために相続の基本をお伝えさせて頂きます。
今回のお話のテーマは「遺産相続をもらえる人は、誰か?」です
遺産をもらえる人は、次のいずれかになります。
・法定相続人・・民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等
・受遺者・・遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人
未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
通常、代理人は親が務めます。(法定代理人)
しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合等は親が未成年者の代理人になれない事があります。
親と未成年者である子は利益相反関係となるからです。
このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
そして代理人は未成年者に代わり遺産分割協議や手続き書類の記入・捺印などを行う事になります
ただし、未成年者が結婚している等の際には成年擬制として成人とみなされる場合もあります。
法定相続人・受遺者・法定代理人・特別代理人・未成年でも結婚経験していたら成人としてみなされます。
何だかたくさんの登場人物が出てきてややこしく感じます( ;∀;)
ひとつひとつ整理して優先順位を考慮していくことが必要になりますね!